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スポーツとケガの関係は難しい ニュース記事に関連したブログ

2011/10/30 17:24

 

 スポーツにケガはつき物である。どんなに注意をしていても,どこかでケガが生じる。

 

 自分でスポーツをやっていて自分でケガをすることもあれば,自分でスポーツをやっていて,人からケガをさせられることもある。今回のように見ているだけでケガをすることもある。

 

 このようなスポーツのケガについて,一般的にこのように判断するという基準は,渡しの知る限りでは,まだできていないように思われる。

 

 結局,ある程度の危険を受け入れた上で,それを越える危険が生じたときに,責任を負わせるという筋書きになるのだろうけれども,これ自体が,なかなかうまくいかない。

 

 例えば,ゴルフにしても,うまい人間は,そうそうおかしな打球はしないものだが,初心者は,思わぬ方向に打ち込むことがある。日本のような狭いゴルフ場では,グリーンのすぐ脇に,次のティーグラウンドがあって,本の2,3本の木で隔てられながら,前のコースと逆向きに進むというコースもある。

 

 事故を起こさないように,全員を初心者扱いでコースに出し,ヘルメットと防護服を着せるというのであれば,およそゴルフ場は,経営が成り立たないであろう。

 

 しかも,スポーツは関係者が多い。敵味方,監督,コーチ,観客,今回のようにプレイグラウンドの管理者などなど・・・

 

 どういったときに,誰に,どの程度の責任を負わせるかを考えるのは,本当に難しいことである。

 

 今回,球場管理者としての日ハムは,責任を免れた。まあまあ,結論としては,妥当なところだろう。外野席まで,内野と同じようなフェンス越しに観戦させられるのはいまいちというのが正直なところであろう。

 

 しかし,問題はまだまだ残っている。判決では,「場内放送で注意を呼び掛け,ボールが飛んだときに笛を吹いて注意喚起する係も配置するなど『警備上の注意義務を果たしており,過失があるとはいえない』」とされたようだが,場内放送がなければダメなのか,笛を吹く係がいなければダメなのか,そういった問題は全然解決していない。

 

 具体的な事件の判決は,その事件を解決すればいいから,その理由付けが,一般に通じるかどうか,判断の難しいところがある。

 

 考えてみれば,野球だって,カネのない二軍戦もあれば,もっとカネのない高校野球の地方大会もあるし,練習試合もある。そのような試合で,同じような事故が起こったときに,裁判所はどのように判断するのであろうか。

 

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やむを得ない結果 ニュース記事に関連したブログ

2011/09/09 01:09

 

 6回目の新司法試験の結果は,受験者総数8765人,合格者2063人,合格率23.5%という結果になった。

 

 法科大学院の定員が,いまだに7000人を越えていることからすると,受験をあきらめた卒業生が相当数いることを示している。その上での合格率4分の1弱ということで,受験生にとっては厳しい状況であることは間違いないだろう。

 

 記事によると,上位20校で合格者の8割近くを占めるということなので,法科大学院同士の格差も,相当に大きく,かつ,それが固定してきている印象がある。

 

 その上でさらに,新法曹の力量の低下が嘆かれている状況にある。

 

 こういう経過を見ていると,教育というものの難しさが感じられる。

 

 旧試験は,組織だった教育課程がなく,一発勝負で決まる試験であったが,その分だけ,そのような勝負に耐えきる人間だけが残ったという面がある。

 

 旧試験は暗記中心という言い伝えがあるが,実際にはそうでもない。暗記中心なら,現役合格者が一杯出る訳がなく,司法試験予備校に通った人間が完全に勝利するはずであったが,実際にはそうはなっていなかった。

 

 いかに法的感覚を素早く身につけたかが,合否の分かれ目であったというのが,真相であろう。

 

 法科大学院になって,この法的感覚が,教育課程に乗ることになった。しかし,その結果が,法科大学院格差を生じさせ,新法曹の実力低下が嘆かれる時代を迎えている。

 

 法的感覚といった,一種の職人技のようなものが,座学を主体とする学校教育に乗るかどうかは,なかなか難しいところがある。法科大学院創設時には,そのような教育システム自体ができておらず,各法科大学院が,それぞれ独自に工夫をして,教育課程を作ってきた。それは今でも同じことだと思われる。

 

 そして,8年が経過して,今,その成果が問われているのだが,果たして,その成果が検証できているのであろうか。

 

 上位20校に合格者が集中するということは,逆にいえば,教育システムの優劣ではなく,優秀な学生を集めた方が勝ち,と言うことを示しているようでもある。

 

 いまや,このような教育課程の問題に加えて,法曹人口過剰という新しい問題まで発生してきている。

 

 上位校は上位校で,現状に甘んじることなく,下位校は下位校で,現状を打破すべく,それぞれに工夫が求められているというのが,実情であろう。

 

 

 

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18万6000ベクレルとは ニュース記事に関連したブログ

2011/08/19 02:22

 

 側溝汚泥から,1kgあたり18万6000ベクレルのセシウムが検出されたとのこと。

 

 ちょと法律論とは関係がないが,18万6000ベクレルとはどの程度なのかを検討してみた。

 

 1Bq(ベクレル)とは,1秒間に原子1個が崩壊して放つ放射能の量のことを指すのだそうだ。18万6000ベクレルは,だから,1秒間に18万6000個のセシウム原子が崩壊していることをいうことになる。ともあれ,これを,2*10^6 と近似値にしておこう。

 

 次に,放射性セシウムとは,もっぱら 137Cs のことをいうようなのだが,この半減期が約30年である。30年というのは,秒数に直すと,約10億秒( 10^10s )になる。

 

 今,1秒間に約20万個の原子が崩壊し,30年後には,1秒間約10万個の原子が崩壊することになる。そうすると,その間に崩壊する原子の数は,大雑把に近似すると,上辺が10万個,下辺が20万個,高さが10億秒の台形で表されるから,

 

 (1/2)*(1+2)*10^6*10^10 = 1.5*10^16

 

という計算になる。これだけのセシウム原子が崩壊して半減するから,現在あるセシウム原子の量は,この2倍の

 

 3*10^16 個

 

ということになる。

 

 他方,1mol(モル)の原子数は,いわゆるアボガドロ定数で,およそ,6*10^23 個とされているから,3*10^16 個は,mol に直すと,

 

 (1/2)*10^(-7) mol

 

ということになる。そして,137Cs は,1mol で,137gであるから,137Ce の (1/2)*10^(-7) mol  は,およそ,

 

 70*10^(-7)  = 7*10^(-6) g

 

という計算になりそうである。すなわち,側溝汚泥1kgに,約7マイクログラムの放射性セシウムが含まれている,ということになる。

 

 この習いでやってみると,2011年4月5日段階での,放射性物質の環境への放出量として発表されている,1日あたり154兆ベクレルというのは,137Cs 換算で,30年の半減量が,

 

 (1/2) * (1.5 + 0.75 ) * 10^14 * 10^10 = 1.125 * 10^24

 

となり,放出量は,その2倍で,2.25 * 10^24 個

 

 mol にすると,およそ 0.4 * 10 mol

 

 グラムにすると,約 50g ということになりそうである。

 

 どうも,放出放射性物質は,ヨウ素が多いようなので,この計算はちょっと実際には使えないだろうけれども・・・・

 

 とやってはみたが,本当にこれでいいんかいねぇ・・・・

 

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製造物責任 ニュース記事に関連したブログ

2011/08/14 23:12

 

 茶のしずく石けんの成分によりアレルギー反応が生じて,健康被害が起こっているとのこと。

 

 最近,やたら高価な石けんがもてはやされていたが,高価=安全でない,というか,むしろ,高価=危険というのが,何とも皮肉である。

 

 逆に,焼き肉に関しては,安価=危険だから,何ともやってられない。

 

 それはともかく,こういうのは,製造物責任法の対象となるのだろうけれども,誰が,どう責任を負うのかは,なかなか難しいところがある。

 

 「悠香」は,販売元とあるが,自分のところで企画して,他の業者に製造させたというのだから,少なくとも,製造物責任法2条3項3号の「実質的な製造業者」に当たるのだろう。

 

 奈良県の製造元というのは,当然,同条項1号の「製造業者」となろう。

 

 しかし,これらの業者は,中小企業で,賠償資力がそんなにある訳でもないだろうし,これらの業者だけを訴えていたのでは,同法4条1号の免責を主張される恐れもある。これらの業者が,問題となった「グルバール19S」という保湿成分を使用し始めた当時の科学的知見によれば,これが重篤なアレルギー反応を引き起こすことを認識できなかったという弁解は,一応通りそうでもある。そうすると,アレルギーが問題となり始めた最初のころの被害者については,免責が認められる可能性がある。

 

 これでは,集団訴訟は十分目的を達することができない。

 

 そうなると,ターゲットは,グルパール19Sの製造業者に行かざるを得ないということになる。

 

 調べてみると,グルパール19Sの製造業者は,株式会社片山化学工業研究所というところである。同社は,環境分析とか,土壌汚染対策等の仕事をしているほか,水に関わるいくつかの薬品も作っているようである。しかし,同社のウェブサイトをみても,グルパール19Sについての説明はない。一番可能性のありそうな,食品加工品質改良剤のページは準備中になっている。

 

 ただ,この「加水分解小麦」というもの(小麦のグルテンタンパクに酸を加えて分解したものらしい)を化粧品に用いることについては,「水中油型乳化組成物」というものについて,ノエビア化粧品が特許を取っているが,その記事からすると,乳化組成物について,乳化状態を維持するために,かつては,合成界面活性剤を用いていたが,その環境上や,皮膚に対する刺激の問題が指摘されて,天然物由来の界面活性剤が求められ,そこから,加水分解小麦が登場したということのようである。

 

 だから,加水分解小麦自体が,最初から化粧品への使用を意図して作られたようでもある。(推測だが・・・・)

 

 まあ,手元の検索でお手軽に調べられるのは,以上の程度で,その先がどうなるかは,今のところ分からないが,化粧品に使用されることが分かっていながら,その危険性について十分テストしないまま製造したとなると,グルパール19Sの製造業者の責任も視野に入ってくるのではないだろうか。

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さて,殺人になるかどうか ニュース記事に関連したブログ

2011/08/01 02:09

 

 カサの雨を落とすために,カサを振っていたら,うるさいと言われ,立腹して,持っていたカッターナイフで,相手の左クビを斬りつけて,全治2週間の傷害を負わせた,ということで殺人未遂で逮捕されている。

 

 さて,凶器がカッターナイフ,結果的にも全治2週間のけが,ただし,斬りつけた部分が首,となると,殺意があったかどうかは,結構難しい。

 

 殺人未遂で起訴されれば,裁判員裁判になるが,裁判員裁判で,しょっちゅう問題となり,かつ,判断が難しいのが,殺意というものだろう。

 

 内心で殺意があれば,不能犯でもない限り,当然殺人,内心では,殺すつもりはなかったとしても,行為態様が,殺人とみられるものであれば,やはり殺人になる。

 

 このような事件では,たいてい,本人は,殺すつもりはありませんでしたと弁解する。それを乗り越えて,いや,実際には殺すつもりだったと断定するには,かなりの有力な証拠がいる。

 

 はたして,この事件は,そこまで行ける(殺人未遂で起訴できる)だろうか・・・・

 

 ことによると,被害弁償もした,謝罪もした,ということで,傷害で罰金ということも考えられる。

 

 雲泥の差・・・どころの話ではない。

 

 

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持ちつ持たれつ? ニュース記事に関連したブログ

2011/07/31 03:57

 

 記事は,警察官が,権力にものを言わせて天下りを共用したという論調だが,問題は,もっと複雑なのではないかと思える。

 

 医者が,医療過誤で刑事事件の対象とされるのは,有名なところでは,今から45年前の,昭和43年,札幌医大の和田教授の,日本初の心臓移植事件がある。

 

 また,比較的近いところでは,平成18年の,いわゆる大野病院事件がある。

 

 前者は,嫌疑不十分で不起訴,後者は,起訴されたが1審無罪確定となった。

 

 前者は,古い話で,今となっては,真相は不明だが,この時は,医療行為への刑事司法の介入について,大きな批判があったという話は残っていない。むしろ,和田教授の手術に疑問点が多く,刑事司法による真相解明に期待されていたのではないかと思えるところもある。

 

 しかし,後者については,医療側は,こぞって批判方に回り,医療行為への刑事司法の介入は,医療の萎縮を招くという方向での議論が盛んになされることとなった。

 

 一方,民事事件でも,平成に入ってからは,医療過誤訴訟が多発するようになり,民事事件を有利に進めるために,当然のことながら,医師を刑事告訴するということも,多く行われるようになった。

 

 そういう世情の流れから考えると,美容整形,科名では「形成外科」になると思うが,その中でも,美容整形は,特殊な立場にある。

 

 多くの医療過誤事件は,はっきりした病気があって,その治療過程で生じる。いわば,生きるか死ぬかの分かれ道を,死ぬ方向に辿ったという事件である。

 

 しかし,美容整形は,病気なしの医療行為である。中には,乳ガン手術後の乳房再建といった,病気と背中合わせのものもあるが,街の美容整形が,そんなケースを取り扱うことはない。街の美容整形は,保険が効かないので高額になる。しかも,失敗が許されず,失敗したときの,客の不満は,極めて大きいということになる。

 

 そうなると,当然,美容整形の失敗に対して,刑事告訴が行われることも多くなり,刑事司法の側も,美容整形の失敗には,医療の萎縮という問題がないだけに,介入し易いというところもある。

 

 しかも,美容整形は,人気商売で,看板に人が集まってくる業態でもある。

 

 こう考えていくと,通常の病院ではない,美容整形の側にも,捜査情報を得たいというインセンティブが働くことは,容易に想像できる。

 

 今回の報道で明らかになったが,7年前の病院の院長は,警察からの天下りを断った。しかし,今回は断り切れなかった。その背景に,どのような配慮があったのかは,事実が明らかでない以上は,何ともいえないけれども,刑事司法と,医療側の微妙な力関係が,そこに影を落としているように思える。

 

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酒税法は面白い ニュース記事に関連したブログ

2011/07/22 03:13

 

 マッコリおばさんが,酒税法違反で罰金に処せられ,追徴課税まで受けたということだが,久々に,酒税法違反でのニュースを聞いた気がする。

 

 酒の密造は処罰される,と聞くと,いかにも悪いことのように聞こえる(実際に法律上は悪いことなのだが)が,その悪さというのは,刑法の,殺人,傷害,強盗,強姦などなどの罪や,覚せい剤取締法違反や,大麻取締法違反の罪とは,ちょっと違っている。

 

 刑法の罪は,そのほとんどが,人間であれば,どこの誰が,どこでやっても悪いことが列挙してある。覚せい剤や大麻についても,幾らか評価は別れるが,少なくとも日本では,それをやることは,自分の身を滅ぼし,他人を巻き込んで社会秩序を崩壊させる,という趣旨で処罰されることになっている。

 

 しかし,酒税法は,あくまで税金を取る法律であって,酒を製造することが「悪いこと」だから処罰するという法律ではない。酒の製造者から,確実に税金を取るために,酒の製造や販売を免許制にして,免許なしに酒を製造したり販売すると,そういうことをすると税金の確保に不都合が生じるから,処罰されるという仕組みになっている。

 

 酒を製造したり,販売することが,道徳的な秩序から見て悪いことだから処罰するものではないとされている。

 

 要するに,あいつは税金を払わずに酒を造っているじゃないか,酒を売っているではないか,それは税金の取立に不都合になるから,処罰するんだ,という,まあ,広い意味での脱税や,そのお手伝いをすることを処罰することになっているのである。

 

 まぁ,理由が何であれ,処罰されることには違いはないのだけれども・・・

 

 ところで,試しに,最高裁のサイトの判例検索のページで,酒税法で検索をかけると,結構たくさんの判例が出てくる。けれども,半数以上は,昭和20年代からせいぜい30年代はじめまでの判例で,そのほとんどが,刑事事件の判例である。

 

 ここでは,無免許での酒の製造を処罰することは,憲法25条(生存権)に違反するとか,どんな場合が酒の製造に当たるのかとか,製造器具の没収が財産権の保障に反するとか,もっぱら製造に関して,そういった憲法問題や,構成要件該当性(どんな行為が罪になるのか)の問題が,盛んに最高裁の判断を仰ぐことになっていた。

 

 これが,昭和30年代後半から,ピタリとなくなって,それからは,たま~~にポツポツと判例が出るだけになっていたが,昭和60年から平成5~6にかけて,幾らか集中的に最高裁の判断が示されることとなった。

 

 こんどは,刑事事件ではなく,行政事件として,行為も,酒類の「製造」ではなく,「販売」が問題とされた。

 

 すなわち,酒税は蔵出し税だから,酒が製造業者の工場を出るときには,税金の納付は終わっている,それなのに,なぜ,それより下流にある小売店までを免許制にしなければならないのか,そんな法律をおいておく意味があるのか,という問題が提起されてきた。

 

 これが,ちょうど,コンビニが酒を扱い始めた頃と一致するのではないかという記憶であるが,要するに,元の酒屋が衣替えをしてコンビニになると,前々からの酒販免許を使って,酒を扱えるのに,新たなコンビニを作ると,過剰供給になるから等という理由で,酒販免許が下りないというようなことが起こって,それで,免許不許可処分取消といった行政訴訟が提起されて,酒税の確保のために,小売店まで規制する必要があるのかどうか,という問題が提起された。

 

 これに決着をつけたのが,平成4年の最高裁判決で,要するに,行政には,行政の制度を作る上で,広範な量権があることを前提とした上で,酒販業者が過当競争に陥ったり,資金力のない酒販業者が現れたりして,酒の販売代金が回収できなくなり,蔵出しの際に国に支払った酒税を,本来税金を負担すべき者である消費者に転嫁できなくなる事態を防ぐための制度である,などといった理由を付けて,酒販免許制も合憲であると判断したものである。

 

 どうもねぇ,ちょっと無理無理な理由付けなようにも思えるのだが,これで最高裁の意見が固まったので,まぁ,時代がまた変わるまでは,仕方がないというところだろうか。

 

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イカタコウイルスと器物損壊 ニュース記事に関連したブログ

2011/07/21 02:33

 

 イカタコウイスの作者が,器物損壊で有罪とされた。

 

 まぁ,気持ち的には,何らかの形での有罪は,仕方がないところなのだろうけれども・・・

 

 詳しいことはよく分からないが,イカタコウイルスは,画像データだけでなく,実行ファイルもイカタコの画像に置き換えるということなので,パソコンが起動しなくなったり,必要なプログラムを実行できなくなるという不具合が生じるということなのだろう。

 

 で,報道によると,起訴時には,パソコンを損壊したという事実だったようだが,判決時には,HDを損壊したという認定になっているようにも読める。

 

 HDの実行ファイルを画像ファイルに置き換えることで,プログラムの起動ができなくなって,パソコンが本来の用途に使用できなくなったとすれば,それは,パソコンの損壊といってよいように思うが,そのことを,HDの損壊というのであれば,どこかおかしいと思える。

 

 HDに記録されたファイルが,どう置き換わろうとも,HDが,HDとして動作することには変わりないのだから,HDが損壊されたというのは難しかろう。

 

 しかし,これをパソコン全体としてみた場合には,HDにある実行ファイルは,パソコンの本来的な動作を担うものであるから,これを損壊することは,パソコンの損壊であるということなら,納得のできるものではある。

 

 なにか,類例がないかと考えてみたが,今ひとついい例が思い浮かばない。例えば,(物理的には不可能なのだが)自転車のチェーンを8の字にかけ直して,ペダルを前に踏むと進まず,後に踏むと前に進むという仕組みに改造した場合には,物理的な損壊を伴っていないが,これを器物損壊といっていいように思うのだが,どうだろうか。

 

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登記簿の水没

2011/04/06 02:15

 

 久しぶりに登記簿の水没のニュースが出た。

 

 聞くところによれば,これまで,登記簿は何回か水没しているらしい。その度に,登記簿を干して乾かして,復旧してきたと言うことである。だから,今回も,何とか復旧が図られることと思われる。

 

 ただ,今回の水没が,かつての水没と違うのは,水が塩水であることと,水没したのは,すべて閉鎖登記簿であるということ。

 

 前者は,ことによると,登記簿の復旧の障害になるかもしれない。これまでの水没は,すべて淡水であったはずである。

 

 しかし,このようなときに,登記簿の原本が和紙であるというのは,本当に大きな強みになる。和紙は水に濡れても本当に強い。薄くても,1枚1枚,破れずに剥がしていくことができる。

 

 そして,閉鎖登記簿であることは,底に記載されたデータの重要性が,生きている登記簿よりも,いささかなりとも低いということである。これが必要になるのは,コンピュータ移行前に抹消されるなどして効力を有しなくなった登記事項が必要なときだけである。

 

 実際上,必要となるのは,分筆合筆経緯を知りたいときとか,古い所有者を知りたいときくらいである。その分,今までは,バインダーにつづられていたのが,今は,バインダー数冊分をあわせて,固く綴じてある。これが復旧の障害にならなければいいのだが・・・・

 

 それにしても,文書修復家とされる方のコメント,「登記簿は被災した人々の権利を記録した重要な文書。行政はきちんとしたバックアップ体制を整えるべきだ」は,いかにも大げさ。

 

 被災した人々の現在の権利は,わずかな例外を除いて,すべてコンピュータに入っていて,被害を受けていない。そうでない過去のデータに,バックアップ体制をとることが,今更必要だろうが。

 

 文書修復家も,記者さん達からコメントを求められて困ったのではないか。それで苦し紛れにコメントしたものが,いかにも重要なコメントのように紙面(いやWeb面か?)に出てしまっている。

 

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さあ,不動産鑑定士はどうなる

2011/02/17 01:45

 

 3億4千万円で売却され,その後さらに老朽化が進んだ建物を,不動産鑑定士が13億円と鑑定して,12億円の現物出資増資がされたとのこと。

 

 専門的であるようで,ホントにそうかという疑問が,いつも抜けないのが不動産鑑定。悪くいえば,専門的判断というマジックワードを使って,どうにでもできるという世界。ちょちょっとした数字の操作で,4倍とまでは言わぬまでも,2倍やそこらの鑑定価格の上下は軽いんでしょうね。

 

 だから,ちょっと無理をすれば,今回のように少なくとも4倍位の金額は出せるということなのだろうか?

 

 だいたい,不動産鑑定の手法は,比準法といって,類似の不動産の公示価格を調べ,地域要因や個別要因をプラスマイナスして求める方法,取引事例比較法といって,実際の近隣の取引価格から求める方法,収益還元法といって,収益物件の場合の,見込まれる収益(利息)に対する資本(元本)という考えから求める方法など,いくつかの方法があって,これを組み合わせて求めることになっているが,別の不動産の例を基にしつつ,目的の不動産に合わせて調整するという手法は,大体共通であるだけに,そこに鑑定士の裁量が入り込む余地が大きい。

 

 そうすると,その数字を適当にいじることで,価格の差が結構出ることになる。係数を1とすべきところを0.9とするのを2回やれば,それだけで8割になってしまって,2割の差がついてしまう。

 

 まあ,そうやって,依頼者に都合のよい数字を求めてあげるのが不動産鑑定士としてのサービスだと割り切ってしまえばそれでいいのかもしれないが・・・・

 

 大体において,不動産鑑定は,銀行融資で担保評価のためによく用いられてきていたが,バブルのころはいうに及ばず,それ以前からでも,有力者がちょっと口を挟めば,担保評価が大きく上下するということは,暗黙の了解事項であったように思う。

 

 これが,バブル期の過剰融資の遠因にもなっているもので,バブル崩壊による金融機関の傷を拡げた結果にもなっているのであろうが,やっぱり,専門家が,それを反省して,襟を正すというのは,なかなか難しいことなのかもしれない。

 

 専門家は,プロフェッショナルとして,客観的公正であることが求められているが,それでは営業が成り立たない。専門家を使う方は,自分に有利な数字にお墨付きを与えるために使っているのだから,金を出す本人は,誰も客観的公正な結果など期待していない。期待しているのは,実際には適当な数字であるにもかかわらず,それが,専門家のお墨付きによって,いかにも客観的公正であるかのように見えること,でしかない。

 

 そこに,本当のプロが,どう抗っていくか,これが難しいとkろであろう。

 

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